新年度を迎え、企業では続々と入社式が行われています。今年は例年に比べて桜の開花が早く、都内ではすでに葉桜になっていて「入学式と桜」は難しいところも多そうです。
←4月1日埼玉県東秩父村
そんな中、2023年4月1日より自転車のヘルメット着用が義務化されました。努力義務なのでヘルメットを被らなくても逮捕や罰金などの罰則はありません。
ただ、「自転車事故でヘルメット未着用の場合は着用していた場合と比べて致死率に2.3倍の差がある」というデータもあり自分自身の身を守る意味でもヘルメットは着用すべきかと思います。
保険の観点からヘルメットの着用について考えると以下のような場合に注意が必要かもしれません。
例えば、「普通に自転車に乗っていて車に撥ねられて頭を打ってしまい後遺症が残った。ヘルメットの着用はしていなかった。」という場合。
加害者の自動車保険の対人補償で賠償を受けることになりますが、仮にヘルメットをしていれば被害が少なくて済んだ可能性もある。となれば保険会社から支払われる賠償額が減額されてしまう可能性も考えられるかと思います。(義務化されたばかりでまだ裁判事の判例等がなくあくまで可能性の話です)
「ヘルメットを被れ!」と言っても年頃の学生などは髪型の崩れを気にして付けないこともあると思います。自転車事故について加害者になった場合、被害者になった場合、どちらも対応できるよう保険で備えておくと良いと思います。
詳細について質問などがあればお気軽にお問合せ下さい。