令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の位置づけが「5類感染症」に変更されます。それに伴い各保険会社の入院給付金についての対応が変更となります。
5月8日以降に陽性判定を受けた場合、みなし入院等の特別な対応はなくなります。各保険会社の約款に定める「入院」に該当した場合に入院給付金の対象となります。
請求日は5月8日以降になってしまったとしても、陽性判定日(診断日)が5月7日以前で給付要件に該当していれば入院がなかったとしても入院給付金の請求ができる可能性はあります。
詳細については各保険会社のホームページ等をご確認ください。
診断日による支払要件の違いは下記をご参照ください。