サーフィン中に他人にケガをさせた事例

先日あった、弊社のお客様からの連絡。

「サーフィン中に、サーフボードを人にぶつけちゃって…。今、付き添って病院に来てるんだけど使える保険ありますか?」

このお客様は自動車保険に『日常生活賠償特約』 という特約を付けていました。

『日常生活賠償特約』                                     日常生活において偶然な事故により他人を死傷させたり、他人の財物を損壊させた場合などに発生する法律上の賠償責任を負担する場合の金額を補償します。

簡単に言うと、日常生活上での対人・対物の補償です。

 

今回の事例は偶然な事故により、相手にケガをさせてしまった。という事故。            対人賠償として相手の治療費を払うことは可能。と回答しました。

cache_Messagep77635 (002) ←最近、流行りの「SUP(サップ)」

 

ただ、今回、簡単にはいきませんでした。                                              相手の要求が少々過剰です。

お客様としては「そんなに強く当たってはいない」という認識でした。少し赤くなっている程度で病院としても軽い打撲との診断でした。

しかし、当人は…                                                             「骨に異常があるかもしれないのでレントゲンを撮れ」 ⇒ 結果異常なし

「腕が痛くて上がらない。工場勤務で重いものが持ち上げられないので仕事を休む。その分の給料を補償しろ!」

「レントゲンで異常がない?でも痛いんだ!MRIも撮らせろ!」

「あとで全部請求するからな!」

↑ こんな状態で「何か保険で対応できないか?」と私に相談が来ました。                                            お客様としても対応しきれない…。といった様子で助けを求めて連絡をしてきているような状態でした。(実際に保険が使えるとは思っていなかったようです)

 

『示談交渉付の重要性』                                                                                          今回のお客様が加入していた日常生活賠償特約は示談交渉付の保険でした。                                    示談交渉とは相手との交渉を本人に代わって保険会社が代行してくれる。という制度です。

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状況と相手の連絡先などを保険会社の担当者に伝えると、保険会社が代理人となり、以後のやり取りを任せることができます。

相手の要求が過剰であっても加害者としては「やってしまった」という罪悪感のような感情があるため断ることが心理的に難しくなります。法律的にどこまで賠償するべきなのかも知識がないと判断が付きません。

示談交渉により保険会社が代理人となることで、正当な賠償額を相手に支払うことが可能となります。(過剰な要求は保険会社が法律に則って断る)

厄介な相手とのやり取りも示談交渉付きなら保険会社に任せられるため精神的にも安心です。

自転車保険も含め、日常での賠償を補償する保険に関しては賠償額も大事な要素ではありますが示談交渉の有無がかなり重要になります。