2015年、中学校の廊下で当時15歳の中学生が振り回していた水筒が同級生の目に当たり視力が低下した。
被害生徒は水筒を振り回した同級生とその母親、高松市に対し、計約1810万円の損害賠償を求め訴訟。
高松地裁は2020年5月22日、同級生に対し損害賠償として約1100万円の支払を命じた。
今回の損害賠償の支払命令は保護者である親ではなく、当時中学生だった生徒(判決時は18歳)に対して命じられた。裁判長は「中学生であっても事故は予見可能であった」とし過失があると認めた。
今回の損害賠償に対しては損害保険会社や共済等が販売している「日常生活賠償責任特約」(名称は会社により異なります)等に加入していれば保険で補償されます。
この保険は東京都などの自転車保険の加入義務化により近年加入者が増えている保険です。家族で1人契約していれば同居の親族も補償の対象になります。(補償範囲など詳細は保険会社等にお問い合わせください)。補償範囲が広いので自転車に乗らない方でも加入をしておけば、何か偶然の事故で加害者になってしまった場合に役に立つはずです。
質問などあればお問い合わせください。